「傍論」「傍論」と知ったかぶりするな

 イラク派兵差し止め訴訟の違憲判決で,『「傍論」だから,実質的な意味を持たない』という考えが政府関係者,右翼インターネット住人,さらには常識派弁護士からも主張されていますが,一般人の感覚からはかけ離れていますね。
 だいたい「傍論」なんて初めて聞いたし,傍論が判例としては意味を持ちにくいというのも初めて知りました。
 極めて一般人の常識・良識に近い解釈されている立派な弁護士の意見を見つけました。知ったかぶりの弁護士は,少しは勉強すべし。
弁護士阪口徳雄の自由発言
名古屋高裁自衛隊違憲ねじれ判決(司法・裁判33)
詳しくは,リンク先を見てもらうとして,簡単に書くと,
当たり前の判決…「原告の不当性の訴えを誠実に受け止めるなら,まず原告の訴えが妥当性があるかどうかを判断する。その次に,原告には原告適格があるかどうかを判断する」
最近のデタラメ判決…「原告は違法なことがあるから裁判所に判断してもらいたいのに,それについては何も判断を示さず,原告には適格がないから訴え却下」
 つまり,今回の判決で,イラク自衛隊派兵が違憲・違法であるという裁判官の判断は「傍論」とは言えない,ということです。
 人権派弁護士を名乗るなら,支配者側から押し付けられるくだらない司法界の常識を振り回して,庶民を煙に巻くのではなく,庶民のために悪習を打ち破る努力をすべき。さらに,現在の法制度が根本的におかしいので,まともな法律(地方自治法住民訴訟のような制度)を作れと弁護士会として声を大にすべき。
 青山邦夫裁判長は,現在の右傾化した政治状況の中で原告の思いに最大限に応えたわけで,改めて青山裁判長に感謝するとともに,「パソコンラックで首吊り自殺」という殺人事件に巻き込まれないように最大限の警戒を怠らないようにご忠告申し上げます。